在外選挙人証の有効期限と返納

 日本大使館へ行き、在外選挙人証を受け取ってきました。
 領事部の方がわざわざ出てきてすごく丁寧に説明してくれました。めちゃ腰低いの。かえってこちらが恐縮します。


 カンボジア日本大使館は昔から、すごくフレンドリーな大使館として知られています。
 私はほかの国の日本大使館に行ったことはないのですが、比較しなくても、たしかに非常にフレンドリーですし、いろんな面で細かい気配りをしてくれる所です。
 私はカンボジア日本大使館ではこれまで10年近く、一般庶民として考えうるありとあらゆる手続きや相談事やお仕事をさせてもらいましたが、妻のビザ申請のときとかも非常に親身に具体的にいろいろ教えてくださり、不愉快な思いなどは一つもしなかったことはもちろん、いつも非常に満ち足りた気持ちで手続きを進めることができました。
 不安でいっぱいの国際結婚カップルにとっては、ここがもしフレンドリーでなかったら、それだけでひとしおブルーになってしまうであろうことはうけあいです。


 さて在外選挙人証ですが、ご存知のように郵政選挙の3日後に最高裁違憲判決を出したことから、今回から衆院小選挙区の投票もできるようになっています。
 今回の日本の衆院選挙は、日本の国家百年の計を占う歴史的な選挙であり、郵政選挙にもまさる重要な選挙であると思っています。
 カンボジアにおける投票は19日から23日までで、昼休みも土日も休みなく、大使館の多目的ホールで受け付けています。

 
 在外選挙人証は手のひら大の意外に小さな厚紙の証明書で、3ツ折できる折れ目も入っており、折るとカード大になるようにできています。
 注意点が6点記されており、うち「6」がおもしろかったので以下引用。

6 一時帰国などで、日本国内で住民票を作成した場合には、当該作成日から4箇月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。
 この場合(住民票を作成した日から4箇月が経過した場合)には、直ちにこの在外選挙人証を受けた市町村の選挙管理委員会に返してください。

疑問に思ったこと


 日本での選挙権は、転入後3ヵ月後に発生します。
 もしもですよ、転入後3ヵ月〜4ヵ月の間の1ヶ月間に選挙があったら、日本での選挙権と、在外選挙人証による投票と、二重に投票できることになるのでしょうか?

返納は建前?


 市町村の選挙管理委員会にどうやって返せばいいのかは、具体的な記述がないのです。
 窓口へ行けでもなし、郵送しろでもなし。


 これ、実際には返してる人いないんじゃないの?
 お役所側も、べつにそれでいいやって実は思ってない?


 まあ、選挙のときはあちらにもたぶん選挙人名簿みたいのが用意されていて、そこにもはや載ってない人はハネる、とかちゃんと運用してるでしょうし。(してる…、よね?)

ツッコミ


 うちの選挙管理委員会は市町村じゃないです。区です(笑)

住所間違い


 あと、カンボジアにおける私の住所が間違ってます。階数表記が抜けちゃってます。「E1」の「1」がない。
 まあ、日本の選管が打ってるんだから、外国の住所表記法(これはフランス式で、「E」もフランス語の頭文字らしいです)を知らなくてもしょうがないですが。